法令遵守
医療広告ガイドライン
厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインにより、ウェブサイトの表示に関して3つのカデゴリーに分けられています。
「①表示できないもの ②表示できるもの ③一定の事項(A.治療内容、B.費用、C.主なリスク)が記載されていれば、①の制限が解除されるもの(限定解除)」に関しては、その表示内容により、条件A.B.C.を示せるものと示せないものがあります。
(例えば、厚労省が定めたQ&Aの Q2-6では、「〇〇外来」という表示は限定解除の対象となりますが、内容的にA.B.C.を示しうるものではありません)。
(例えば、厚労省が定めたQ&Aの Q2-6では、「〇〇外来」という表示は限定解除の対象となりますが、内容的にA.B.C.を示しうるものではありません)。
そういう場合は、限定解除として表示している表示についてその趣旨を注で示すようにしています。
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